歎異抄(たんにしょう)
歎異抄・親鸞聖人をたたえる人々
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歎異抄解説
- 歎異抄 前序
- 歎異抄 第1章
- 歎異抄 第2章
- 歎異抄 第3章
- 歎異抄 第4章
- 歎異抄 第5章
- 歎異抄 第6章
- 歎異抄 第7章
- 歎異抄 第8章
- 歎異抄 第9章
- 歎異抄 第10章
- 歎異抄 別序
- 歎異抄 第11章
- 歎異抄 第12章
- 歎異抄 第13章
- 歎異抄 第14章
- 歎異抄 第15章
- 歎異抄 第16章
- 歎異抄 第17章
- 歎異抄 第18章
- 歎異抄 後序
- 歎異抄 注記
- 歎異抄 奥書
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| 歎異抄原文 | 歎異抄現代語訳 |
|---|---|
| 後鳥羽院の御宇、法然聖人、他力本願念仏宗を興行す。 | 後鳥羽上皇の時代、法然上人が、他力本願念仏宗を興されました。 |
| 時に興福寺の僧侶、敵奏の上、御弟子中狼藉子細あるよし、 無実の風聞によりて罪科に処せらるる人数の事。 | 時に奈良の興福寺の僧侶が、憎み、朝廷に直訴したことから、法然上人のお弟子に風紀を乱す者がいるという事実無根の噂によって、罪に処せられた人数は以下の通りです。 |
| 一。法然聖人并びに御弟子七人流罪、 又御弟子四人死罪に行わるるなり。 | 一。法然上人と、お弟子7人が流刑、また、お弟子4人が死刑に処せられた。 |
| 聖人は土佐国番田という所へ流罪、 罪名藤井元彦男と云々、生年七十六歳なり。 | 法然上人は、土佐の幡田という所に流刑。 罪人としての名前は、藤井元彦男と言われました。76歳の時でした。 |
| 親鸞は越後国、罪名藤井善信と云々、生年三十五歳なり。 | 親鸞聖人は越後の国、罪名は藤井善信、35歳の時でした。 |
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浄聞房備後国、 澄西禅光房伯耆国、 好覚房伊豆国、 行空法本房佐渡国。 |
浄聞房は備後の国、 澄西禅光房は伯耆の国、 好覚房は伊豆の国、 行空法本房は佐渡の国へ流刑にされました。 |
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幸西成覚房・善恵房二人、同じく遠流に定まる。
しかるに無動寺の善題大僧正、これを申しあずかると云々。 遠流の人々已上八人なりと云々。 |
幸西成覚房・善恵房の2人も、同じように流刑に定まっていましたが、無動寺の善題大僧正が、身柄をあずかったので免れました。流刑にあったのは以上8名でありました。 |
|
死罪に行わるる人々。 一番 西意善綽房、 二番 性願房、 三番 住蓮房、 四番 安楽房。 二位法印尊長の沙汰なり。 |
死刑になったのは、以下の人々であります。 一番 西意善綽房、 二番 性願房、 三番 住蓮房、 四番 安楽房。 これは「二位の法印」といわれた尊長の裁判結果です。 |
| 親鸞僧儀を改めて俗名を賜う、よって僧に非ず俗に非ず、 然る間「禿」の字を以て姓と為して奏聞を経られおわんぬ。 | 親鸞聖人は、このような刑罰を受け、もう僧侶でもなければ、俗人でもないから、「禿」という字をもって姓とし、朝廷に奏上されました。 |
| 彼の御申し状、今に外記庁に納まると云々。 流罪以後「愚禿親鸞」と書かしめ給うなり。 | その上申書は、今も外記庁に納まっているといわれます。 このようにして流刑の後は、署名される時はいつも「愚禿親鸞」と書かれるようになったのです。 |
歎異抄は、他力信心の極致が記されていますので、
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